2022年度 お客様本位の業務運営方針の取組結果

お客様本位の業務運営方針と取組結果

あおぞら少額短期保険株式会社(以下「当社」と言います)は、お客さまにとって最善の利益を提供出来るように、業務の運営に日々努めております。
金融庁からの指導も踏まえまして、当社において、下記の「お客様本位の業務運営に関する基本指針」を策定いたしましたので、こちらに掲載させていただくとともに、お客さまにとって利益が損なわれることのないように運営のベスト・プラクティスを目指してまいります。
また、「お客様本位の業務運営」をより一層推進するため、本方針および取組内容を定めるとともに、2022年度における取組状況を公表いたします。

1.お客様本位の業務運営

当社は、お客様からの声に真摯に耳を傾け、お客様の視点に立って、お客様の信頼にお応えするサービスを迅速に提供できるよう取り組んでまいります。

【取組状況】

お客さまからのご意見、ご不満、ご要望をお受けし、関連部署が連携して迅速な問題解決に努めています。また、お客さまからのご意見などは社内各部署および経営陣で共有し、当社の商品・サービス・業務プロセスの改善に活かしています。2022年度はお客さま宛の文書等の表記について、改善を行いました。
クリニック経営に役立つ情報や法律相談をご希望される場合などの当社連絡先について、メールマガジンにより定期的に契約者へ情報発信することを始めました。
保険金のご請求に関しては、電子メールによる情報・資料の受け渡しを基本としながらも、当社から電話にてお客さまにお掛けすることによって手続きをわかりやすくご説明することに努めています。

2.お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様のニーズと時代の変化に敏感であるよう努め、サービスの品質向上に取組むと共により最適な商品の開発に取り組んでまいります。

【取組状況】

サービスの品質向上と最適な商品の開発に向けて、当社保険商品の契約者・被保険者となる歯科クリニックのみなさまと直接お話しできる場であるデンタルショーに積極的に出展して対話させていただくことでお客さまのニーズの把握に努めました。2022年度では、東京および横浜で開催されたデンタルショーに参加いたしました。
また、歯科クリニックのみなさまとお取引のあるメーカーやディーラー各社、会計事務所等とコミュニケーションを行い、歯科クリニックの健全安心な経営に役立つサービスについての情報交換も行っています。

3.利益相反の適切な管理

利益相反取引とは、具体的には以下の取引をいいます。
① お客様の利益と当社の利益とが相反するおそれのある取引
② お客様の利益が当社の他のお客様の不利益となるおそれのある取引
③ お客様の利益と当社と情報を共有する者の利益が相反するおそれのある取引
④ 当社のお客様の保護および当社の信用の観点から特に管理を必要とする取引その他の行為等
当社は、コンプライアンスの順守に努め、お客様の利益を不当に害されることとなる取引が生じることのないように迅速かつ適切に把握・対応できる体制を整え、管理してまいります。

【取組状況】

利益相反取引の可能性がある取引を把握した場合には、事前に利益相反取引等の管理を統括する部署へ報告し、確認および協議を行い、お客さまの利益を不当に害することがないよう必要な措置を講じ、お客さまの利益を確保いたします。
また、全役職員に対し、お客さまと利益相反が生じる可能性のある取引に関する研修を実施し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、理解の確認を実施しました。

4.重要な情報のわかりやすい提供

当社は、お客様にご理解いただきやすい形で、商品の内容やサービスについての重要な情報の提供を行うよう努めてまいります。

【取組状況】

当社の保険商品の内容をご理解していただきやすく、かつ親しみを持っていただけるようにするため、商品に「クリニックシールド」という愛称をつけました。当社の保険商品をより多くの人へ認知してもらうため、この愛称を利用して各種の広告媒体を利用した広報活動を実施しています。
当社のWEBサイトに「お客様の声」ページを設置し、既契約者が当社保険商品の加入目的・理由をお話していただいている動画を視聴できる環境とすることで、視覚的・聴覚的に当社商品をご理解いただけるように工夫しました。
法律相談事例の発生状況など、クリニック経営に関わるトラブル事例を既契約者へメールマガジン等でお伝えすることにより、当社商品の利用価値等をわかりやすく提供いたしました。

5.従業員に対する動機づけの枠組み等

当社は、従業員に対して、高い倫理基準を順守するための研修を行い、お客様本位の業務運営を推進していけるよう努めてまいります。

【取組状況】

人材開発・人事考課において、目標評価制度を整備・実施することで、全役職員に対して「お客様本位」の徹底に向けた自己追及を促しました。
また、事業年度単位のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス(法令等遵守)を実践するとともに振り返りを行いました。
高齢のお客さま、障がいをお持ちのお客さまへの対応について、社内規定を整備し、全役職員へ必要な対応を共有しています。2022年度には、お客さまと触れ合う部署の役職員が、少額短期保険協会開催の「認知症サポーター養成講座」に参加しました。認知症についての正しい知識を取得し、認知症の人や家族をサポートするためのノウハウを学んだ「認知症サポーター」として認められました。

【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係
・当社は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)を採択し、「お客様本位の業務運営方針」(以下、方針)を策定して上記のとおり公表しております。金融庁原則には、各原則に付されている(注)を含みます。
・原則と方針との関係は以下のとおりです。なお、原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。

掲載·更新年月日:2023年6月28日水曜日

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

金融事業者の名称:あおぞら少額短期保険株式会社
取組方針掲載ページのURLhttps://assi.co.jp/about-us/kokyakuhoni/
取組状況掲載ページのURLhttps://assi.co.jp/about-us/kokyakuhoni/

原 則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所
原則2 【顧客の最善の利益の追求】

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

実施 1.お客様本位の業務運営 1.お客様本位の業務運営
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施 1.お客様本位の業務運営 1.お客様本位の業務運営
原則3 【利益相反の適切な管理】

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

実施 3.利益相反の適切な管理 3.利益相反の適切な管理
(注)

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。

  

・  販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合

  

・  販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合

  

・  同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

実施 3.利益相反の適切な管理 3.利益相反の適切な管理
原則4 【手数料等の明確化】

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料 その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ う情報提供すべきである。

非該当 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

原則5 【重要な情報の分かりやすい提供】

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを 踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で きるよう分かりやすく提供すべきである。

実施 4.重要な情報のわかりやすい提供 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注1)

重要な情報には以下の内容が含まれるべきで ある。

  

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件

  

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性

  

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)

  

・  顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

実施 4.重要な情報のわかりやすい提供 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとと もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞれの重要な 情報について提供すべきである((注2)~(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 非該当 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考 慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 4.重要な情報のわかりやすい提供 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う 金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供 を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの 低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の 販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配 意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な 情報提供がなされるよう工夫すべきである。 実施 4.重要な情報のわかりやすい提供 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際 には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を 促すべきである。 実施 4.重要な情報のわかりやすい提供 4.重要な情報のわかりやすい提供
原則6 【顧客にふさわしいサービスの提供】

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

実施 2.お客様の最善の利益の追求 2.お客様の最善の利益の追求
(注1)

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨 等に関し、以下の点に留意すべきである。

・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産 と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基 づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行 うこと

・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業 法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと

・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客 の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと

実施 2.お客様の最善の利益の追求 2.お客様の最善の利益の追求
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留 意すべきである。 非該当 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の 組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿 った販売がなされるよう留意すべきである。 実施 2.お客様の最善の利益の追求 2.お客様の最善の利益の追求
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融 商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を 受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販 売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審 査すべきである。 非該当 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品 の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関 する基本的な知識を得られるための情報提供を積 極的に行うべきである。 実施 2.お客様の最善の利益の追求 2.お客様の最善の利益の追求
原則7 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行   動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促 進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体 制を整備すべきである。

実施 5.従業員に対する動機づけの枠組み等 5.従業員に対する動機づけの枠組み等
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない 代わりに講じる代替策の内容について、これらに 携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の 業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 実施 5.従業員に対する動機づけの枠組み等 5.従業員に対する動機づけの枠組み等
原則2
原 則
【顧客の最善の利益の追求】

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 1.お客様本位の業務運営
取組状況の該当箇所 1.お客様本位の業務運営
(注)
金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 1.お客様本位の業務運営
取組状況の該当箇所 1.お客様本位の業務運営
原則3
原 則
【利益相反の適切な管理】

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 3.利益相反の適切な管理
取組状況の該当箇所 3.利益相反の適切な管理
(注)

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。

・  販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合

・  販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合

・  同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 3.利益相反の適切な管理
取組状況の該当箇所 3.利益相反の適切な管理
原則4
原 則
【手数料等の明確化】

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

実施・不実施 非該当
取組方針の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

取組状況の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

原則5
原 則
【重要な情報の分かりやすい提供】

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
取組状況の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注1)

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性

・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)

・  顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
取組状況の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注2)
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
実施・不実施 非該当
取組方針の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

取組状況の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注3)
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
取組状況の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注4)
金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
取組状況の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
(注5)
金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
取組状況の該当箇所 4.重要な情報のわかりやすい提供
原則6
原 則
【顧客にふさわしいサービスの提供】

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
取組状況の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
(注1)

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。

・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと

・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと

・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
取組状況の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
(注2)
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。
実施・不実施 非該当
取組方針の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

取組状況の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注3)
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
取組状況の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
(注4)
金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。
実施・不実施 非該当
取組方針の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

取組状況の該当箇所 【ご参考】

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営方針」との関係

(注5)
金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
取組状況の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
原則7
原 則
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 5.従業員に対する動機づけの枠組み等
取組状況の該当箇所 2.お客様の最善の利益の追求
(注)
金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。
実施・不実施 実施
取組方針の該当箇所 5.従業員に対する動機づけの枠組み等
取組状況の該当箇所 5.従業員に対する動機づけの枠組み等

【照会先】

部署:営業部
連絡先:s.kutsuna@assi.co.jp